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使用の申込方法
利用のお申し込み
1. お申し込みの受付
- 申し込みは直接文化会館で受付けます。
- ホール及び楽屋については、利用日の1年前から15日前までに利用許可申請書を提出してください。
- 展示室等その他の施設については、利用日の1年前から7日前までに利用許可申請書を提出してください。
- 利用許可と同時に施設の利用料金をお支払いいただきます。
- 受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。
- 間違いを防ぐため、電話、郵便などのお申し込みは受付いたしませんので、直接ご来館のうえ、利用申請書に必要事項を記入しお申し込みください。なお、利用申し込みのときは、具体的に催し物の内容等についてお伺いしますから、その内容がよくわかっている方がおいでください。
2. 利用時間及び連続利用
- 利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までです。
- 利用時間には、会議準備、観客者の入退場及び後片付けに要する一切の時間を含みます。
- 連続利用は、次に掲げる期間です。
- ア.ホール、練習室等 5日間
- イ.展示室、展示ギャラリー、展示ロビー 14日間
3. 休館日
- 毎週月曜日。ただし月曜日が国民の休日にあたるときは、その翌日です。又、火曜日以降も休日が連続する場合は最後の休日の翌日です。
- 12月29日から翌年1月3日まで。
- これ以外で臨時に休館日を設けることがあります。
4. 利用料金
- 利用料金は、会館利用料のとおりです。
- 利用料金は、利用許可書と引換えに納付してください。
- 既納の利用料金は、特別の場合を除きお返しいたしません。
5. 利用許可の制限
次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をいたしません。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- 管理上支障があると認めるとき。
6. 利用許可の取消し等
次の各号のいずれかに該当したときは、利用許可の取消し又は利用の中止を命ずることがあります。
- 利用の許可条件に違反したとき。
- 条例又は規則に違反したとき。
- 利用者が、利用目的以外に利用したとき。
- 利用者が、利用権を第三者に譲渡又は転貸したとき。
- 公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めるとき。
7. 管理責任
利用者は、施設の利用にあたっては、利用責任者を設け、設備・備品等を責任を持って管理してください。
8. 原状回復の義務
利用を終了したときは、ただちに備品等を原状にもどし清掃し、係員の検査を受けてください。
利用者は次のことを守ってください
- 利用者は、施設内外の秩序を保持するため、必要な整理員を置いてください。
- 収容人員について、定員を超えて入場しないでください。
- 所定の場所以外において、飲食、喫煙をし、又は火気を使用しないでください。
- 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物の類を持ち込まないでください。
- 許可を受けないで、壁、柱等に貼紙をし、又は画鋲若しくは釘の類を打たないでください。
- 許可を受けないで物品を展示し、又は販売しないでください。
- その他係員の指示に従がってください。
利用前の準備について
- 関係官庁への届出
行催事の内容により、次の関係官公署へ届出の必要がある場合がありますので、事前に届出の要否を確認のうえ利用者から届出をしてください。集会届 守山警察署 催物開催届及び火気の使用 尾張旭市消防署 入場税関係 尾張瀬戸税務署 著作権関係 日本著作権協会中部出張所 - 行催事内容の打合せ
ホールを利用される方は、当日の準備と進行を円滑に行うため、利用日の15日前までに、プログラム、スケジュール表等参考資料持参のうえ、舞台・照明・音響等の内容の詳細について、係員と必ず打合せをしてください。 - 看板・ポスター等の掲示
施設内外の看板・ポスター類の掲示については、係員の指示に従ってください。
非常の場合
施設や設備の状況をよく承知し、出入口、非常口、消火設備等の位置を確認しておいてください。
地震・火災等非常の場合は、あわてないで係員の指示に従って行動し、避難誘導に協力してください。